臨床倫理指針

臨床倫理指針

延岡共立病院は「理念・基本方針」「患者の権利」などに基づき、すべえての職員が臨床 における様々な問題に対応し、患者さんにとってもっとも望ましい医療を適切かつ十分に 提供することを目的として、臨床倫理に関する指針を明文化したものです。

基本原則

  • 最善の医療を提供するために臨床倫理指針を遵守し、延岡共立病院職員としての自覚・責任感を持って職務に専念することで、地域医療と社会に貢献します。
  • 患者さんの生命の尊厳と人格を尊重するとともに、患者さんの最善の利益を追求した安全で良質な医療を提供するように努めます。
  • 患者さんの立場、視点に立った対応を心掛け、良好な信頼関係に基づいた医療を患者さんと協同して行います。
  • 個人的な背景や病気の性質にかかわらず、いかなる人にも社会的資源を有効に活用し公正かつ公平な医療を提供します。
  • 患者さんのプライバシーを尊重し、職務上の守秘義務の遵守と個人情報の保護を徹底します。
  • 診療については、国や関連学会等が認めた関係法規(法令)や診療指針・ガイドライン等を遵守し、根拠に基づいた医療を実践すると共に、診療の質やプロセス、医療行為の妥当性を検証します。
  • 医療事故、医療関連感染の防止に努め、提供する医療はリスクを最小にし、最大の益がもたらされるように努めます。
  • 医療人としての責務を自覚し、自己研鑽に励み、医療の知識と技術の向上に努め医療の進歩に貢献します。
  • 地域の中核病院としての役割・機能を果たし、医療・介護・保健・福祉の向上に寄与するため地域の医療・福祉関係機関と協力し、地域連携を推進していきます。
  • 医療情報や診療録を適正に管理し、規則に従い開示します。

具体的な倫理的課題への対応方針

  • 個人情報保護について

    患者さんの要配慮個人情報・個人識別符号等を含めた個人情報・データ管理取扱いについて「個人情報保護法」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省)」等の法令・指針を遵守します。

  • インフォームド・コンセント(説明と同意)について

    患者さんが治療の方針や方法を自ら選択・決定・拒否出来るように、検査や治療内容、合併症副作用等のリスク、予後の見通し等、その他必要事項について十分な情報を提供し同意を得た上で医療を提供します。
    患者さんは、医療者から十分な説明と情報提供を受けた上で、治療・検査・その他医療行為について自らの意思と価値観に基づいて選択・決定することや拒否をする権利があります。なお拒否をしたとしても一切の不利益を被ることはありません。

  • セカンドオピニオンについて

    患者さんには、納得した治療を受けるために主治医以外の医師からの意見(セカンドオピニオン)を求める権利があり、他の医療機関の診察をご希望される場合には必要な資料を提供します。その場合にも一切の不利益を被ることはありません。

  • 意識不明・自己判断不能の患者さんへの意思決定について

    意識不明や判断能力のない患者さんにおいては、ご家族等適切な代理人の推定意思を尊重し患者さんにとっての最善の方針をとることを基本として合意を得て、治療に必要な判断と決定を行います。但し、緊急事態で生命に問題があり、且つご家族等に連絡が付かない場合は、医療チームの判断により緊急治療を行います。
    適切な代理人がいない場合は、主治医・担当医が患者にとっての最善の方針をとることを基本として、他職種で検討・判断します。

  • 検査・治療・入退院の拒否、指示不履行について

    治療拒否の理由を十分に把握し、治療による利益と不利益を十分に説明した上で患者さんの望まない治療を拒否できる権利を認めます。必要に応じて倫理委員会で審議し、その決定に従います。但し、感染症等で治療拒否により第三者に危害及び可能性がある場合には、治療の拒否は制限される場合があります。

  • 輸血を拒否される患者さんへの対応について

    当院の基本方針は、相対的無輸血(本人雄医師を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至った場合には輸血をおこなう)の立場をとります。

  • 身体拘束は人間の尊厳に関わる重大な問題であると同時に身体的。精神的・社会的弊害をもたらします。身体拘束の必要性があると判断された場合であっても、身体拘束以外の緩やかな手段が考えられれば、それを選択するよう努めます。また緊急時やむを得ない菜愛の対応は、次の3つの条件を満たすことを確認します。


    ① 切迫性
    想定外に患者さん本人、または他の患者さん等の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

    ② 非代替性
    身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法が無いこと。

    ③ 一時性
    身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

  • 臓器提供について

    脳死で臓器が提供できる施設は、「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針により一定の要件を備えた施設に限定されています。当院はその要件を満たしていないため臓器が提供できる施設には該当致しません。ただし、腎臓に関しては腎臓提供協力病院として指定を受けておりますので、厚生労働省の「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針を遵守し、患者その家族より臓器提供の申し出があった場合や、臓器提供意思表示カード、健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄、その他の意思表示書類等を確認し、宮崎県臓器移植コーディネーターと連携して、患者、その家族の窓口となります。

  • 終末期医療について

    終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに 関するガイドライン」に従い、患者さん・ご家族と相談の上、患者さんの意思に基づいた医療を行います。また可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

  • 蘇生拒否の指示について

    心肺蘇生の有効性について、終末期・老衰・救命不能又は意識回復が見込めない場合、患者さんや、ご家族に対して十分な説明をした上で、心肺蘇生を行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。但しいかなる場合も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。蘇生不要、治療の中止・差し替え等、生命の尊厳に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題については、多職種で検討し、患者さんにとって最善だと思われる治療方針をチームで決定します。