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輸血を受けられる患者様へ

これまで、輸血を受けられるご予定の患者様には輸血後感染症検査ご案内をお渡ししておりました。こちらは患者様の任意で輸血後感染症検査をしていただくものですが、今回下記のガイドライン変更に伴い、当院ではこの配布を終了いたします。

輸血医療において、輸血後感染症(HBV、HCV、HIV)は、2004年に改正された「輸血療法の実施に関する指針」において推奨されてきました。

しかし、輸血用血液製剤には様々な感染症対策が講じられ、2014年に輸血用血液に対する個別NAT検査が導入されたことから、これらの輸血後感染症は大幅に減少しました。

日本国内において、2015年からの過去5年間に遡及調査によって輸血後のHBV感染が3例報告されたのみで、HCV、HIV感染は1例も報告されていません。このような状況のもと2020年に改正された実施指針では、輸血後感染症検査の見直しが行われました。これらの対応について日本輸血細胞治療学会は以下のように示しました。

 

  • 輸血後感染症(HBV、HCV、HIV)は、従来から感染が疑われる場合に実施する検査とされており、患者の負担、医療費の負担、費用対効果の面から考えても、輸血された患者全例に実施すべき検査ではない。
  • 輸血によってHBVに感染した3名の患者の基礎疾患は、急性骨髄性白血病、骨髄異型性症候群、悪性リンパ腫であったことから、病原体の感染が患者に大きな影響をもたらす、以下の場合に担当医の判断で輸血後感染症検査を実施してもよい。
  • 基礎疾患や治療(免疫抑制剤など)で免疫抑制状態の患者
  • 患者の現在の病態の重篤度・緊急度から輸血後感染症が成立した場合に取り得る治療方法が限定されたり、治療法が変更される可能性がある患者
  • 輸血前検体保管は全例で実施すべきである。
  • 輸血後感染症検査の実施率を病院の機能に対する外部機能評価に用いない。

 

 

 

 

医療法人伸和会 延岡共立病院 輸血療法委員会    2024.2.1

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